米・米加工品を取引、事業者間の移動、廃棄などを行った場合には、その記録を保存してください。
【対象品目】
米穀(玄米・精米など)、米粉や米こうじなどの中間原料、米飯類、もち、米菓、清酒など
【記録事項】
品名、産地、数量、取引年月日、取引先名、搬出入の場所など
【保存期間】
原則3年
観光・産業・建設
産地情報の伝達(米トレーサビリティ法)の義務化について
米・米加工品を取り扱う皆さんへ
「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に係る法律」(米トレーサビリティ法)が施行され、米穀などの取引記録の作成・保存や産地情報の伝達が義務付けられました。
取引などの記録の作成・保存
取引などに伴う産地情報の伝達
【事業者間における産地情報の伝達】
米・米加工品をほかの事業者へ譲り渡す場合には、伝票または商品の容器・包装への記載により産地情報の伝達が必要です。
【一般消費者への産地情報の伝達】
一般消費者に米・米加工品を販売・提供する場合、JAS法に従いこれまでどおり表示してください。それ以外のものは、産地情報の伝達を行うことが必要となります。
※外食店などでの米飯類以外のものの産地情報の伝達は不要です。
詳しい内容については、農林水産省(米トレーサビリティ法)ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
産業振興課 電話0795-32-2388